Q1:初犯であれば、会社や家族に一切知られずに事件を終わらせることはできますか?
A1:同居の家族に完全に隠し通すことは困難です。家宅捜索や身元引受人としての連絡が警察から入るためです。一方、勤務先については、警察から職場へ直接連絡がいくケースは原則としてありません。ただし、勾留期間が最長23日間に及ぶため、長期欠勤の理由をどう説明するかという実務上の問題が生じます。弁護士を通じて早期に保釈を獲得できれば、会社に露見するリスクを最小限に抑えられる可能性があります。
Q2:裁判で支払った保釈金は、判決が出た後どうなりますか?
A2:保釈金は「逃亡や証拠隠滅を防ぐための人質(預け金)」という性質を持つため、裁判の期日にきちんと出廷し、判決が言い渡されれば、執行猶予か実刑かにかかわらず全額返還されます。ただし、裁判中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったり、指定された条件に違反した場合は没取(没収)されます。
Q3:初犯で執行猶予がついた場合、前科はつきますか?また海外旅行に行けなくなりますか?
A3:執行猶予付きであっても有罪判決であることに変わりはないため、前科がつきます。執行猶予期間が無事に経過すれば刑の言渡しの効力は失われますが、捜査機関の内部記録からは抹消されません。また、パスポートの発行時に渡航先やビザの申請条件(アメリカのESTAなど)において有罪判決の申告義務が生じ、入国が厳しく制限される国が多い点には留意が必要です。