公務員としての法的な年間休日数は約104日〜120日(消防本部ごとの条例により指定)と定められています。ここに「非番」の日数を加えると、拘束されない日は年間200日〜240日規模に達します。
さらに注目すべきは有給休暇(年次有給休暇)の消化状況です。人命を預かる公安職でありながら、近年は総務省消防庁主導による働き方改革や業務の可視化が推進され、有給休暇取得率は全国平均で15日前後まで伸びています。シフトの交代要員が確保されていれば、週休と有給休暇を組み合わせることで、平日・週末を問わずまとまった大型連休を作ることも可能です。
ただし、台風や地震などの大規模災害が発生した際には、非番や週休であっても非常招集がかかる義務を負っています。緊急招集や要員不足による休日出勤が発生した場合には、所定の休日出勤手当や特殊勤務手当、夜間勤務手当が適正に支給される仕組みが整っています。