退職の理由をどう記載するかによって、退職後の経済的リスクが大きく変わることをご存知でしょうか。特にハローワークで申請する「失業保険(雇用保険の基本手当)」の受給開始時期や給付日数に直結します。
自己都合退職の場合、退職願や退職届には「一身上の都合により」と書くのが定説です。しかし、もし会社側の倒産やリストラ、あるいは度重なる残業やハラスメントが原因で辞めざるを得ない場合(会社都合退職)、安易に「一身上の都合」と書いて提出してはいけません。
会社から「形だけでも退職届を出してほしい」と言われ、言われるがままに「一身上の都合」と書いて出してしまうと、ハローワークで「自己都合」と判断され、失業保険の給付までに数ヶ月の制限期間が設けられてしまうことがあります。会社都合である場合は、退職理由に「退職勧奨に伴い」など、事実関係を明記する必要があります。