さらに、法的な観点からも議論が起きている。他人の著作物である楽曲の歌詞を書き換えて公開する行為は、著作権法における「同一性保持権」の侵害に当たる可能性がある。個人的な利用や学校内での演奏であれば例外的に認められる場合もあるが、広告収入が発生するプラットフォームへの投稿や、不特定多数への拡散はグレーゾーン、あるいは完全にアウトとなるケースもある。
JASRACなどの著作権管理団体は、ネット上の楽曲利用についてライセンス契約を結んでいるが、作詞者の意図に反するような著しい改変については、著作者人格権の侵害として個別に訴えられるリスクが残る。楽しげな動画の裏には、実はデリケートな権利問題が横たわっていることを、投稿する若者たちの多くは意識していないのが現状だ。