金消契約とは?本審査後に知るべき当日の流れと絶対に防ぐべき落とし穴

金消契約とは?本審査後に知るべき当日の流れと絶対に防ぐべき落とし穴

金消契約とは?本審査後に知るべき当日の流れと絶対に防ぐべき落とし穴の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

金消契約とは「金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)」の略称です。民法第587条に規定されている典型契約の一つで、借主が貸主(銀行などの金融機関)から金銭を受け取り、後日それと同額の金銭を利息とともに返還することを約束する合意を指します。2026年4月の民法改正によって書面や電磁的記録による「諾成的金銭消費貸借契約」が法的に明確化され、実務上のオンライン化が一気に加速しました。

住宅ローンの全体フローにおいて、事前審査(仮審査)、本審査を経て行われるこの契約は、まさに「融資決定の法的確定」を意味します。事前審査や本審査はあくまで「金融機関が融資可能かどうかを判断する審査段階」に過ぎず、この時点ではまだ資金を貸し出す契約自体は結ばれていません。住宅ローン 本審査後 金消契約を締結して初めて、金融機関には資金を交付する義務が、借主には元利金を返済する義務が法的に発生します。

通常、金消契約の場では金銭消費貸借契約書だけでなく、借入金額や返済期間、適用金利の種類(固定・変動)、遅延損害金に関する取り決め、さらに金融機関が対象物件に担保権を設定するための「抵当権設定契約」や保証会社との保証委託契約などもパッケージとして一括締結されます。文字通り、数十年におよぶ返済責任を背負う実質的な最終関門です。

鈴木 陽菜
Author

鈴木 陽菜

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。