借主が返済期日を守らない債務不履行に陥った際、最も警戒すべきは消滅時効の成立だ。民法の改正以降、個人間の貸金返還請求権は「権利を行使できることを知った時から5年間」行使しないと時効によって権利そのものが消滅する。
「もう少し待ってほしい」という相手の引き延ばし工作に応じているうちに5年が経過し、時効を援用されて回収不能になるケースが後を絶たない。時効の完成を阻止するためには、内容証明郵便による催告や、債務承認書への署名取り付け、さらには法的措置による時効の更新(中断)を迅速に行わなければならない。