借家人賠償責任保険は本当に必要?損しないための完全見直し術

借家人賠償責任保険は本当に必要?損しないための完全見直し術

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賃貸契約者から最も多く寄せられる疑問が、個人賠償責任保険との違いである。結論から言えば、この2つは「賠償の対象となる相手」と「法的な責任の根拠」が根本から異なっている。

日常生活で他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりした際の損害賠償責任(民法第709条の不法行為責任)をカバーするのが個人賠償責任保険である。例えば「洗濯機のホースが外れて階下の部屋を水浸しにし、下の住人の家具や家電に損害を与えた」というケース(水漏れ階下への補償)は、個人賠償責任保険で支払われる。しかし、自室の床や壁、構造躯体といった「大家所有の建物に対する損害」は、個人賠償責任保険では1円も支払われない。

なぜなら、個人賠償責任保険の約款には必ず「他人から借りている物(受託品・借用財産)の損壊は免責とする」という規定が存在するからだ。借りている部屋そのものを傷つけた場合、民法第415条および第601条に基づく原状回復義務の不履行(債務不履行責任)が発生し、これを補償できるのは大家への損害賠償を担保する借家人賠償責任保険のみに限定される。

さらに事態を複雑にしているのが、明治32年に制定された失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)の存在だ。日本の法律では、重大な過失がない限り、火元となった住人が近隣の家に火を燃え移らせてしまっても、不法行為に基づく損害賠償責任は問われない。しかし、この失火責任法は「賃貸借契約を結んでいる大家と入居者の関係」には適用されないという判例が確立している。つまり、過失で自室を全焼させた場合、隣人への賠償義務は免れても、大家に対して部屋を元の状態で返還する契約上の責任だけは100%残り続けるのである。この法構造こそが、借家人賠償責任保険が賃貸契約で必須とされる最大の根拠である。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。