技術的に保存が可能であることと、それが法的に無条件で許されることとは意味合いが異なる。株式会社radikoの利用規約では、配信されている音声コンテンツの複製や転載、二次利用を明確に禁止している。
日本の著作権法第30条においては「私的使用のための複製」が認められており、自分自身が個人で楽しむ範囲であれば法的な違法性に問われないケースが多い。しかし、保存した音源をSNSに投稿したり、動画共有サイトに無断転載・販売する行為は完全な違法となる。あくまで個人の趣味の範囲で静かに楽しむという倫理的なマナーが厳しく求められている。 (出典: radiko 保存 iphone(Yahoo!ニュース))
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