裁判員裁判として行われた大阪地裁の第一審では、山田被告の完全責任能力の有無や殺意が争点となりました。弁護側は「熱中症やパニックによる過失」を主張しましたが、2018年12月、大阪地裁は極刑である死刑判決を言い渡しました。
弁護側は直ちに控訴したものの、2019年5月、事態は急転します。山田被告自らが大阪高裁宛てに「控訴取り下げ書」を提出したのです。これにより一度は死刑が確定する形となりました。
しかし、弁護側は「被告は精神的に不安定な状態で、取り下げの意味を正しく理解していなかった」として取り下げの無効を主張。控訴手続きの効力を巡り、高裁から最高裁へと異例の特別抗告が繰り返される法廷闘争へと発展しました。
最終的に2026年8月、最高裁判所第三小法廷は弁護側の特別抗告を棄却し、山田被告自身による控訴取り下げが有効であると認定。これによって山田浩二の死刑が正式に確定しました。