日本における一夫多妻制の可否を巡る議論は、法的には「民法732条の重婚禁止」「刑法184条の重婚罪」「憲法24条の両性の本質的平等」という三重の壁によって完全に否定されています。かつての妾制度が近代化の過程で淘汰されたように、一夫一婦制は近代社会が血と交渉の歴史を経て勝ち取った人権保障の結晶です。
少子化解決の奇策として一夫多妻制を語る言説は、世界の人口統計や社会学的な実証データに照らしても完全な謬論です。また、事実婚やポリアモリーといった個人の生き方を選択すること自体は個人の自由の領域ですが、法的な庇護がない状態での共同生活は、相続の不成立、共同親権の不在、そして閉鎖空間特有の共依存やマインドコントロールといった重大なリスクを自力で管理しなければなりません。
多様な関係性が可視化される今だからこそ、婚姻制度が提供している「権利」と「保護」の本質的な価値を正しく理解し、安易な言説に惑わされない客観的な視線を持つことが求められています。 (出典: 一夫 多妻 制 日本(Yahoo!ニュース))
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