受診時に保護者が迷いやすいのが「登園許可証(医師記入の証明書)」や「治癒証明書」の提出義務です。 現在、日本小児科学会およびこども家庭庁の方針としては、小児科医の過重負担軽減や医療機関での二次感染防止の観点から、一律の医師証明書提出を求めない運用を推奨しています。しかし、最終的な提出ルールは各自治体および私立・公立保育園の園規則に委ねられているのが実情です。
- 医師が記入する「登園許可証」が必要なケース:
園の規定で厳格な感染症管理を行っている施設。再診して医師に回復状態をチェックしてもらい、文書を作成してもらう(文書料が数百円〜数千円発生する場合あり)。 - 保護者が記入する「登園届・登園連絡票」でよいケース:
公立園を中心に採用が広がっている形式。医療機関で診断を受けた後、解熱日時や症状経過を保護者自身が記入して提出する。 - 書類提出が一切不要なケース:
解熱後24時間経過の確認を連絡帳の記載や口頭申告のみで行う施設。
迅速検査でヒトメタニューモウイルスの確定診断を受けた初診時に、必ずかかりつけ医へ「通っている保育園で登園許可証が必要かどうか」を伝え、指示を仰ぐのが手戻りを防ぐ最善策です。