多くの国民が強い不公平感を抱くのが、「長期間国会を休んでも満額の給料が支払われる」という構造です。この背景には、国会議員という職業の特殊な法的地位と給与体系が関係しています。
現在、国会議員には月額約129万円の「歳費」に加え、期末手当(ボーナス)、さらに非課税で使途公開基準が議論され続けている「調査研究広報滞在費(旧文通費)」などが支給されます。これらを合算した国会議員の年収は実質3,000万〜4,000万円超に達し、世界的に見ても極めて高水準です。
では、なぜ審議を欠席しても給料が減額されないのでしょうか。その最大の理由は、日本国憲法第49条および「国会議員歳費法」の規定にあります。国会議員は労働基準法が適用される「労働者」ではなく、国民の代表として独立した職務を行う憲法上の公選職です。時の政権や議会多数派が、病気や政治的抗議で議場を離れた野党議員の歳費を恣意的にカットして圧力をかけるといった事態を防ぐため、強い身分保障が与えられてきました。
しかし、正当な理由のない長期不在であっても満額支給が維持されることに対しては世論の反発が根強く、近年では国会議員の歳費を欠席に応じて削減する法改正を求める動きが度々国会内で議論されています。