就職先の選択肢や任されるポジションにも、両資格の間で歴然とした違いが存在します。
病院(特に200床以上の総合病院や大学病院)では、採用条件として「管理栄養士免許の保有」を必須とするケースがほぼ100%です。病棟配置やチーム医療への参画が前提となるため、栄養士免許のみで正職員として採用される枠は極めて限定的となっています。
介護老人保健施設や特別養護老人ホームでは、入所者の栄養ケア計画書の作成や加算取得の要件として管理栄養士の配置が義務づけられているため、施設長直属の管理栄養士として採用されるケースが中心です。一方で、保育所や小中学校の単独調理場、受託給食会社の現場事業所では、献立作成や調理実務に長けた栄養士の求人が根強く存在し、地域に密着した安定雇用を支えています。