Q1:会社から「業務委託契約だから雇用保険はない」と言われました。本当ですか?
A1:契約書の名称が業務委託であっても、勤務時間や場所が指定され、会社の指示・命令に従って作業を行っている実態があれば、労働基準法上の「労働者」と判断されます。実質的な雇用関係が認められ、週20時間以上かつ31日以上の勤務見込みがあれば雇用保険への加入義務が生じます。
Q2:遡及加入した場合、過去の自分の分の保険料はどうやって支払うのですか?
A2:給与天引きされていなかった期間について遡及加入が認められた場合、労働者負担分の雇用保険料(賃金総額の概ね0.6%程度)は過去分を自己負担して会社または所轄機関を通じて精算する必要があります。ただし、支払う保険料を遥かに上回る失業手当や育休給付金を受け取れるメリットがあります。
Q3:退職してから半年が経過してしまいました。今からでも遡及加入の申し立ては可能ですか?
A3:退職後であっても、退職日から2年以内であればハローワークでの被保険者資格確認請求が可能です。退職理由や勤務期間の立証書類を持参して、一刻も早くハローワークの雇用保険適用窓口へ相談することをおすすめします。