固定資産の譲渡において最も実務担当者を悩ませるのが、消費税の課税区分と法人税確定申告における所得加算の取り扱いです。資産の性質によって税務上の処理は劇的に異なります。
固定資産売却益 法人税 確定申告においては、決算書上の当期純利益に含まれる売却益がそのまま所得金額の計算に反映されます。したがって、実効税率(約30〜34%前後)に応じた税額がダイレクトに発生するため、事前の納税資金確保が極めて重要です。
固定資産の譲渡において最も実務担当者を悩ませるのが、消費税の課税区分と法人税確定申告における所得加算の取り扱いです。資産の性質によって税務上の処理は劇的に異なります。
固定資産売却益 法人税 確定申告においては、決算書上の当期純利益に含まれる売却益がそのまま所得金額の計算に反映されます。したがって、実効税率(約30〜34%前後)に応じた税額がダイレクトに発生するため、事前の納税資金確保が極めて重要です。