万が一、返礼品をフリマアプリや買取店で換金して利益が出た場合、避けて通れないのが確定申告と税金の問題です。返礼品自体の経済的利益は税法上「一時所得」に分類されますが、それを売却して現金化した場合は取引の実態に応じて一時所得や雑所得、あるいは事業所得として計上する義務が生じます。
一時所得には年間50万円の特別控除があるものの、他の一時所得(生命保険の満期保険金や懸賞金など)と合算して控除枠を超えた場合、超過分の2分の1を課税対象として申告しなければなりません。また、反復継続した転売とみなされれば雑所得として特別控除なしで全額が課税対象となります。
近年、国税庁はフリマアプリ等の運営企業に対する情報開示請求を強めており、「少額だからバレない」という思い込みは通用しません。無申告が発覚した場合には、本来納めるべき本税に加えて「無申告加算税」や「延滞税」が容赦なく追徴されるため、換金で得られるわずかな小遣い銭など一瞬で吹き飛ぶ結果となります。