服用薬剤調整支援料2の算定要件と1との違い!ポリファーマシー解消の処方提案に関する専門家の意見を詳しく解説いたします。

調剤報酬の個別指導や監査において、服用薬剤調整支援料の疑義照会との境界線は厳しくチェックされるポイントです。「調剤当日に電話で処方医へ連絡し、その場で処方削除された場合」は、疑義照会による重複投薬・相互作用等防止加算の対象となり、支援料2の枠組みには該当しません。

トラブルを防ぐための実務チェックリストは以下の通りです。

・提案タイミングの確認:調剤済みの薬歴に基づき、次回受診時に向けた文書提案となっているか
・剤数カウントの精査:頓服薬や外用薬、ビタミン剤の単独処方などが算定ルールに抵触していないか
・薬歴記載の整合性:提案した文書の写しと、患者へのヒアリング内容が薬歴上で一致しているか

電子薬歴のテンプレート機能を整備し、誰が担当しても要件漏れが発生しない仕組みを薬局全体で共有することがリスク回避に繋がります。