民事裁判や慰謝料請求の現場において、単なる「仲の良いデート」や「食事を共にした事実」だけでは不法行為(民法709条・770条1項1号)として認められません。法律上の不貞行為とは、配偶者以外の異性(または同性)と自由な意思に基づいて肉体関係(性交または性交類似行為)を持つことを指します。
つまり、裁判で勝てる浮気の証拠とは、「肉体関係があったと誰が見ても疑いようのない事実」を指し示している必要があります。手をつないで歩く姿や親密な2ショット写真だけでは、親しい友人関係という言い逃れを崩せません。法的な争点では、密室に相当時間滞在した客観的事実が存在するかどうかが勝敗を分ける決定的な境界線となります。