Q1:初犯であれば警察から注意されるだけで、前科はつきませんか?
A1:いいえ、必ずしも注意で終わるわけではありません。無許可営業や悪質な時間外営業、違法接待が明らかな場合、初犯であっても家宅捜索や逮捕が行われ、略式起訴によって罰金刑が科されるケースが極めて一般的です。罰金刑が確定した時点で前科がつきます。
Q2:ガールズバーでカウンター越しにお客さんとお酒を飲むのは合法ですか?
A2:単に注文されたお酒を作って提供するだけであれば問題ありません。しかし、特定の客の正面に長時間居座って会話を盛り上げる、一緒にゲームをする、カラオケをデュエットするなどの行為は「歓楽的雰囲気を醸し出す接待」とみなされ、1号営業許可がない場合は違法(無許可風俗営業)になります。
Q3:深夜酒類提供飲食店の届出を出していれば、朝まで接待営業ができますか?
A3:一切できません。深夜酒類提供飲食店は「酒類を主として提供する飲食店」であり、接待行為は昼夜を問わず全面的に禁止されています。さらに、接待ができる「風俗営業1号許可(キャバクラやホストクラブなど)」であっても、原則として深夜0時(指定地域は午前1時)以降の営業は法律で禁止されています。
Q4:警察の抜き打ち立ち入り検査(立入調査)を拒否することはできますか?
A4:正当な理由なく拒否・妨害することはできません。風営法第37条に基づき、警察職員は営業時間中に店舗へ立ち入る権限を持っています。立ち入りを拒否・妨害・忌避した場合は、それ自体が風営法違反となり「30万円以下の罰金」および行政処分の対象となります。