フェイス不動産デート商法の噂はなぜ?アプリ勧誘手口と被害対処法とは一体何なのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

Q1:マッチングアプリで仲良くなった人から「フェイスのマンション」を勧められました。どう断るべきですか?
A1:その人物は投資用不動産の営業担当者、または紹介報酬(キックバック)目的の「サクラ(紹介屋)」である可能性が極めて濃厚です。「一切の投資や不動産購入に興味がない」と明確に拒絶し、即座にアプリ上でブロックして連絡を断ってください。直接会う約束は絶対にキャンセルしましょう。

Q2:デート商法で契約して数ヶ月が経ちますが、今からでもローンを解約できますか?
A2:可能です。クーリングオフ期間(8日)を過ぎていても、消費者契約法違反や不法行為責任を追及することで、売買契約の取消しや金融機関のローン解消に向けた法的手続きが取れます。LINEのトーク履歴、マッチングアプリのプロフィール画面、契約時の音声データなどが有力な証拠となりますので、消去せずに保存した上で弁護士に相談してください。

Q3:株式会社フェイスからしつこい迷惑電話がかかってくるときの撃退法は?
A3:「契約する意思はありません。今後の電話勧誘は一切拒否します。宅建業法第47条の2に基づき再勧誘を停止してください」とはっきり告げてください。それでも電話が続く場合は、通話日時・相手の氏名・会社名を記録し、免許行政庁(東京都都市整備局や国土交通省)に通報する旨を伝えると効果的です。