2025年8月28日、さいたま地方裁判所(東京地裁関連)の決定を受け、管財人である吉村孝太郎弁護士による清算手続きが開始された。
破産手続きにおける主な管財業務は以下の通りである。
- 所有資産の調査と回収:保有する4トン車などの車両、売掛金の改修、敷金の回収。
- 債権届出の受付と確定:取引先、金融機関、未払い給料等の債権額の集計。
- 資産の換価処分:車両や営業用資材のオークション・売却処分。
- 債権者への配当:換金された原資に基づき、優先順位に従って債権者へ公平に分配。
負債総額1億6000万円に対し、回収可能な資産がどれほど残されているかが焦点となる。一般的に中小運送会社の破産では、車両の担保権設定や売掛金の相殺等により、一般債権者への配当率は極めて低く留まる傾向がある。