法医学者の年収と過酷な現実|深刻な人手不足の真相と解剖現場の今

法医学者の年収と過酷な現実|深刻な人手不足の真相と解剖現場の今

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法医学者が携わる解剖には、法的な根拠と目的によって明確な区分が存在します。ニュースで頻繁に耳にする司法解剖と行政解剖の違いを正しく理解することは、日本の死因究明制度を知るうえで欠かせません。

司法解剖は、刑事訴訟法に基づき、犯罪死体または犯罪の疑いがあるご遺体を対象に裁判官の令状を得て実施されます。事件性の有無を判断し、犯行の手口や凶器の特定、死亡時刻の推定など、捜査や裁判の決定打となる証拠を導き出します。

一方、事件性のない異状死体(突然死、事故死、自殺、身元不明死など)の死因を究明するために行われるのが行政解剖や承諾解剖、そして死因・身元調査法に基づく新法解剖(調査法解剖)です。

ここで大きな論点となるのが、監察医と法医学者の違いです。監察医とは、死体解剖保存法に基づき、東京23区や大阪市、神戸市などの限られた指定地域で行政解剖を行う公務員・医師を指します。一方、それ以外の大部分の道府県には監察医制度が存在せず、大学医学部の法医学教室に所属する教授や准教授らが、司法解剖から新法解剖までを一手に担っています。この地域格差が、地方の法医学教室に過度な負担を強いる一因となっています。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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