Q1:愛知県の最低賃金は高校生のアルバイトや試用期間中にも適用されますか?
A1:はい、適用されます。最低賃金は年齢や雇用形態、試用期間中であるか否かに関わらず、県内のすべての事業場・労働者に同一に適用されます。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた特定の適用除外者(精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者等)を除き、減額特例は認められません。
Q2:会社の給与が最低賃金を下回っていた場合、差額は請求できますか?
A2:当然請求できます。最低賃金未満の金額で労使合意して契約を結んでいたとしても、その契約部分は法律上無効となり、自動的に最低賃金額と同額の契約を結んだものとみなされます。過去の未払い差額分についても、最寄りの労働基準監督署への相談や請求手続きが可能です。
Q3:日給制や月給制の場合、どのように最低賃金をクリアしているか確認すればよいですか?
A3:日給制の場合は「日給÷1日の所定労働時間」、月給制の場合は「対象賃金の月額(基本給+算入可能手当)÷1か月平均所定労働時間」で算出した1時間あたりの金額を、愛知県の最低賃金額と比較して確認します。