Q1:障害高齢者の日常生活自立度と「寝たきり度」は全く同じものですか?
A1:実務上は同義語として使われています。厚生労働省が定める正式名称が「障害高齢者の日常生活自立度」であり、その内容がベッド上で過ごす時間や移動能力に焦点を当てていることから、介護現場や行政窓口では通称として「寝たきり度」と呼ばれています。ランクJ(生活自立)からランクC(全面介助の寝たきり)までの区分で評価されます。
Q2:認知症自立度における「ランクM」とは具体的にどのような状態ですか?
A2:ランクMの「M」はMedical(医療)を意味しており、著しい精神症状(激しい興奮、妄想、暴力行為、重度のせん妄)や、生命に危険を及ぼすような問題行動が頻発し、一般の介護施設では対応が困難で、精神科などの専門医療機関による継続的な医療介入を必要とする特別な状態を指します。
Q3:認定調査票の自立度と医師意見書の自立度ランクが食い違っている場合、どちらが優先されますか?
A3:原則としてどちらか一方が無条件に優先されるわけではありません。市区町村の「介護認定審査会」において、調査員の聞き取り特記事項と主治医意見書の双方が突き合わされ、医学的見地と生活実態のバランスを勘案して最終決定されます。ただし、医学的根拠の観点から医師意見書が重視される傾向が強いため、主治医に生活実態を正しく伝えておくことが極めて重要です。
Q4:日常生活自立度のランクが上がると、介護サービスの自己負担費用は増えますか?
A4:自立度ランク自体によって直接利用料が倍増することはありませんが、認知症自立度III以上などに該当すると、事業所が質の高いケアを提供する「認知症専門ケア加算」などを算定するため、1回あたりの利用単位数が数十円から数百円程度加算される場合があります。しかし同時に、区分支給限度額の上限が引き上がる(要介護度が重くなる)ため、結果として利用できる総サービス量を大幅に増やすことが可能です。