騒動発覚から別居生活を経て、2026年8月1日に双方の連名で離婚が正式発表されました。離婚理由の根幹には、配偶者としての裏切り行為のみならず、育児の最中に長期間にわたり不誠実な関係を継続していたことに対する信頼関係の完全な破綻がありました。
離婚条件において最も重視されたのは3人の子供の親権でした。親権は杏が単独で持つことで合意し、東出昌大側もこれに異議を唱えませんでした。また、注目を集めた慰謝料と自宅不動産の処理については、法的な金銭賠償とは異なる現実的な決着が図られています。
当時、都内一等地に構えていた約2億円相当の豪邸は夫婦の共有名義(持ち分は杏と東出昌大で折半)となっていましたが、東出昌大の持ち分を杏に無償譲渡する形で一本化されました。東出昌大はCM降板に伴う億単位の違約金を抱えていたため、実質的な現金慰謝料を支払う余力が乏しく、「自宅の権利を杏に引き渡すこと」が慰謝料および将来の補償に代わる措置として選択されたと報じられています。