「従三位を授与されると、遺族に特別な年金が入るのではないか」「税金が免除される特権があるのでは」といった噂がインターネット上で散見されますが、これらはすべて完全な誤解です。
明治から戦前にかけての旧憲法下では、位階に応じた拝謁の礼遇や一定の年金(恩給的加算)が付与されていた時代もありました。しかし、1947年に施行された日本国憲法第14条第3項には次のような絶対的な原則が定められています。
「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」
この憲法規定により、現代の従三位には金銭の支給、遺族年金の加算、税制上の優遇、公共料金の減免といった実利的な特権は一切存在しません。授与されるのは、天皇陛下のお名前が記された「位記(いき)」と呼ばれる格式高い証書のみです。
実利がないにもかかわらず従三位が重んじられる理由は、それが「国家が個人に対して捧げる最高級の敬意と追悼の証」であるためです。遺族にとっては、故人が国のために尽くした生涯を公的に証明する無二の誇りとなります。