Q1:一人暮らしをしている大学生の息子の名前は、実家の家族全員の住民票に載っていますか?
A1:載っていません。大学進学に伴って実家から転出届を提出し、下宿先で転入届を行っている場合、息子さんは別世帯・別住民票となります。下宿先に住民票を移さず実家に置いたまま(住民基本台帳法上は原則として転居後14日以内の届出義務あり)にしている場合のみ記載されますが、生活の本拠が移っている場合は速やかな異動届出が法的な義務です。
Q2:住宅ローンの事前審査で「家族全員の住民票」を求められました。マイナンバーは載せるべきですか?
A2:絶対に載せてはいけません。民間の銀行や信用金庫、住宅ローン審査機関は、法律上マイナンバーが記載された住民票を受理することが禁じられています。マイナンバーを記載して提出してしまうと、書類を破棄され、マイナンバー「省略」の住民票を再取得するよう指示されます。住宅ローン関連では「続柄記載・本籍記載・マイナンバー省略」が基本指定です。
Q3:コンビニで家族全員分を発行したら2枚に分かれて出てきました。ホチキス留めされていませんが、そのまま提出しても大丈夫ですか?
A3:ホチキスで留めず、2枚すべてを揃えて提出してください。改ざん防止の特殊印刷(偽造防止検出画像や暗号コード)が施されているため、行政側もホチキス留めをあえて行わずに出力します。用紙の端に「2枚中1枚目」「2枚中2枚目」といったページ番号や同一の番号が印字されており、全ページ揃って初めて1通の有効な公文書とみなされます。ホチキスで勝手に綴じると無効になる場合があるため、クリップ等でまとめるのが安全です。
Q4:同一世帯の家族全員の住民票を、夫ではなく妻が1人で取りに行く場合、夫の委任状は必要ですか?
A4:委任状は一切不要です。住民基本台帳法上、同じ住民票に記載されている「同一世帯員」であれば、世帯主であっても世帯員であっても、相互に全員分の住民票謄本を自己の権利として請求できます。妻自身の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参するだけで窓口交付を受けられます。
Q5:同居する実母が亡くなりました。亡くなった母も含めた「家族全員の住民票」は取れますか?
A5:コンビニ交付では取得できませんが、役所の窓口であれば取得可能です。死亡した人物は住民票から除外され「除票(じひょう)」となります。窓口で「死亡した母の記載(除票事項)が残っている世帯全員の住民票が必要」と理由を添えて申請すれば、母の氏名に消除線(二重線)が引かれ、死亡年月日が記載された形式の住民票を交付してもらえます。相続や遺族年金手続きで必須となります。