力士が手にする報奨金は、税法上どのように扱われるのでしょうか。関取は日本相撲協会の「従業員(給与所得者)」ではなく、個人事業主としての性格を併せ持っています。
月給は給与所得として源泉徴収されますが、報奨金や懸賞金、優勝賞金などは事業所得等に該当し、力士自らが確定申告を行って適正に納税する義務を負います。多額の収入を得る力士の多くは顧問税理士をつけ、巡業経費や稽古道具の購入費を経費計上しながら確定申告を行っています。
また、報奨金の真価は「現役引退時」にも発揮されます。引退時に支給される退職金(養老金・勤続加算金など)の算出において、現役生活で積み上げた持ち給金の額が退職金の査定係数としてダイレクトに反映されます。土俵で挙げた白星のひとつひとつが、引退後の第二の人生を支えるセーフティネットになるのです。