今注目を集めている 大島てるが明かす事故物件の闇と告知義務の真実!回避術を徹底解剖について、主要な情報を分かりやすく掲載しています。

長年にわたり曖昧な慣習に委ねられていた「死」の取り扱いに、公的なメスが入った。国土交通省が策定したガイドラインは、賃貸契約における「心理的瑕疵」の告知期間をおおむね3年とする明確な基準を提示した。これにより、自然死や日常生活上の不慮の事故は原則として告知義務の対象外となり、殺人や自殺、長期間放置された特殊清掃事案のみが告知義務を背負うこととなった。

だが、この3年という線引きが新たな火種を生んでいる。3年が経過すれば過去の凄惨な事件を一切説明せずに次の入居者へ貸し出すことが法的に正当化されかねないからだ。心理的瑕疵という概念そのものが個人の感受性に強く依存するため、「ルール上は問題ない」とする貸主側と、「知っていれば契約しなかった」と主張する借主側の間で、司法の場を巻き込んだ新たなトラブルが頻発している。