Q1:監察医事務所に運ばれた場合、遺体はいつ引き取ることができますか?
A1:外表検案のみで死因が判明した場合は当日から翌日午前中、行政解剖が行われる場合は通常1〜2日程度で引き渡しが可能となります。ただし、詳細な毒物検査や病理組織検査の結果が出るまでには数週間を要することがありますが、遺体そのものは解剖当日の夕方以降に葬儀社へ引き渡されるのが一般的です。
Q2:死体検案書は通常何通必要ですか?
A2:役所への死亡届提出用に原本が1通必須となります。さらに生命保険金の請求や銀行口座の凍結解除、勤務先への提出などの用途に応じて、予備を含めて2〜3通取得しておくことをおすすめします。事務所で後から追加発行してもらうことも可能です。
Q3:大阪府監察医事務所の管轄は大阪府全域ですか?
A3:監察医制度の本来の運用対象地域は主に大阪市内です。大阪市外の府内市町村で発生した異状死については、主に警察医による検案や、近隣の大学医学部(大阪公立大学、大阪医科薬科大学、近畿大学など)の法医学教室での新法解剖・司法解剖体制によって対応されています。
Q4:行政解剖を遺族の意向で完全に拒否することは可能ですか?
A4:死体解剖保存法第8条に基づく監察医の行政解剖は、公衆衛生の安全確保を目的とした法的権限に基づくため、法的な絶対的拒否権は遺族にありません。しかし、遺族の宗教的感情や心情を尊重するため、医師や警察官が解剖の不可欠性について納得いくまで対話を行う体制が取られています。