大型貨物自動車等通行止めの真実!4Tトラックの通行可否と罰則基準に関する話題のニュースを分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。

Q1:車検証の車両総重量が「7,990kg」のトラックは、この標識を通過できますか?
A1:はい、通過できます。車両総重量が8,000kg(8トン)未満であり、最大積載量も5,000kg(5トン)未満であれば「特定中型貨物自動車」には該当しないため、規制対象外となります。ただし、道路自体の幅員制限や個別の重量制限標識(例:総重量5.5t規制など)が設置されていないか別途確認してください。

Q2:荷物をまったく積んでいない空車状態なら、大型トラックでも通れますか?
A2:通行できません。「大型貨物自動車等通行止め」の規制対象は、走行時の実重量ではなく「車検証に記載された構造規格(車両総重量・最大積載量)」で機械的に判定されます。空車で車体が軽くなっていても、車両区分が大型貨物または特定中型貨物であれば道路交通法違反となります。

Q3:引っ越しのトラックが通行止め区間内の住宅に入る場合はどうすればよいですか?
A3:事前にその道路を管轄する警察署へ「通行許可申請」を行い、通行許可証の交付を受ける必要があります。突発的で申請が間に合わない場合などは、規制対象外となる車両(車両総重量8トン未満の中型車や2t・3tの準中型車)に荷物を積み替えてピストン輸送するなどの実務的対応が求められます。

Q4:補助標識に「マイクロ除く」と書かれている場合がありますが、これは何を意味しますか?
A4:主に「大型乗用自動車等通行止め」や包括的な車両通行止め標識の下部に見られる補助標識で、「中型・大型扱いのマイクロバス(乗車定員11〜29人)は規制対象から除外して通行を認める」という意味です。貨物標識のみの場合は元々マイクロバスは対象外ですが、道路全体の複合規制においてマイクロバスの通行権を担保するために明記されます。