大学において除籍処分が下される背景には、いくつかの明確なパターンが存在します。文部科学省が公表している「学生の修学状況(中退者・休学者)に関する調査」等のデータ傾向を見ても、除籍処分の理由として圧倒的多数を占めるのが大学除籍の理由と学費未納の連動です。
除籍となる主な理由は、大きく以下の4つに分類されます。
第一に「授業料(学費)の未納」です。多くの大学では、前期・後期の学費納付期限から一定の督促期間(概ね2〜3ヶ月)を経過しても入金が確認できない場合、教授会や理事会の決定を経て機械的に除籍処分が下されます。
第二に「在学可能年限の満了」です。日本の大学設置基準に基づき、4年制大学の最長在学年数は「通算8年(休学期間を除く)」と定められているケースが一般的です。この上限年数を超えても卒業要件を満たせない場合、自動的に除籍となります。
第三に「休学可能年限の超過」です。連続または通算での休学年数(多くの大学で通算4年上限)を超えて復学しない場合も除籍対象となります。
第四に「単位不足による除籍」です。一部の大学・学部(特に医学部、薬学部、理工系学部など)では、「2年終了時点で〇単位未満は除籍または退学勧告」といった厳しい進級要件を設けており、規定の成績基準に達しない学生を除籍処分とする厳格なカリキュラムが組まれています。
なお、経済的困窮が原因である場合、事前に大学の学生支援窓口へ相談を行うことで授業料免除と除籍回避の経緯を作ることが可能です。多くの大学では、授業料免除申請中や分納・延納の手続きを行っている期間中は、除籍の執行が猶予されます。放置して通知を待つのではなく、期日前に手続きを踏むかどうかが、正規の退学あるいは復学への道を分ける境界線となります。