Q1:赤点滅信号でブレーキを踏んで時速3km程度まで減速して通過した場合、取り締まりの対象になりますか?
A1:はい、明確な取り締まり対象となります。道路交通法が規定する「一時停止」とは、車両の速度が完全にゼロ(車輪が回転を停止した状態)になることを指します。時速1kmであっても動いていれば法的には「一時不停止」とみなされ、反則金と点数加算の対象になります。
Q2:深夜に歩行者が赤点滅信号の横断歩道を渡る場合、一時停止しなければ違反ですか?
A2:歩行者には一時停止の義務はありません。道路交通法施行令において、歩行者は赤点滅信号でも「他の交通に注意して進行することができる」と定められています。ただし、安全のために左右の確認を行うことは当然推奨されます。また、車側は横断しようとする歩行者がいる場合、横断歩道手前で一時停止する義務(道交法第38条)があります。
Q3:赤点滅信号の手前に停止線が引かれていない交差点では、どこで止まればいいですか?
A3:停止線がない交差点では、「交差点の直前(交差する道路に入る手前)」で一時停止する必要があります。道路の見通しが悪い場合でも、まずは交差点の手前で一度完全停止し、その後に歩行者や巻き込みに注意しながら徐行して視界の開ける位置まで前進し、再度安全確認を行ってください。
Q4:自転車(ロードバイクや電動アシスト自転車)で赤点滅信号を一時停止せずに通過すると違反になりますか?
A4:完全な道路交通法違反になります。自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されるため、赤点滅信号における一時停止義務が車と同様に適用されます。自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されている現在、一時不停止を理由とした指導警告票の交付や、反則金制度(青切符)の対象となります。