車のハザードランプは、道路運送車両の保安基準において「非常点滅表示灯」と定められている。このランプが果たすべき本来の役割は、自車が故障・事故・停止などの異常状態にあり、周囲に危険を及ぼす恐れがあることを警告することだ。
道路交通法および道路交通法施行令において、ハザードランプの使用が明確に義務付けられている、あるいは認められている状況は主に以下の2点に限られている。
- 夜間に幅員5.5メートル以上の道路に駐停車するとき(道路交通法施行令第18条第2項)
- 通学通園バスが園児・児童の乗降のために停車しているとき(道路交通法施行令第26条の3第2項)
法律上は「周囲へ感謝を伝える合図」や「道を譲る合図」としての用途は一切想定されていない。非常時に自車の存在と危険を周囲へ迅速に認識させるための保安設備である点が、ハザードランプの正しい使い方の根底にある。