Q1:フロントガラスに1cmほどのヒビが入っていますが、そのまま車検に通すことはできますか?
A1:通りません。道路運送車両の保安基準により、運転者の視界を妨げる傷や走行時の風圧で広がる恐れのある損傷は車検で弾かれます。微細な傷であれば車検前に2万円前後のウィンドリペアを行うことで、車検基準をクリアすることが可能です。
Q2:ドライブレコーダーに相手が石を跳ね上げた決定的な瞬間が映っている場合、相手に賠償させられますか?
A2:極めて困難です。道路上の石を跳ね上げる行為は「不可抗力」と判断され、相手に故意や明らかな過失(過積載や荷台シート不備等)がない限り、民法上の損害賠償責任は成立しません。ドラレコ映像があっても警察や保険会社は過失割合0:100(相手無過失)として処理するのが通例です。
Q3:飛び石修理で保険会社に連絡した後、見積もりを見てから保険利用をキャンセルすることは可能ですか?
A3:完全に可能です。保険会社に事故報告を上げた段階では等級は下がりません。「見積もりを取った結果、自腹で直すことにした」と担当者に伝えれば、保険請求の取り下げ(無責終了)となり、翌年の等級にも一切影響しません。
Q4:いわゆる「エコノミー型(車両危険限定補償)」の車両保険でも、飛び石被害は補償対象になりますか?
A4:原則として補償対象になります。限定カバー型であっても「飛来中・落下中の他物との衝突」は補償範囲に含まれているケースが大半です。ただし、単独事故(自損事故)補償の有無とは別枠で規定されているため、念のためご自身の保険証券の「車両事故特約」の記載をご確認ください。