労働関係におけるロックアウト(Lockout)とは、使用者が事業所や工場などの作業所を一時的に閉鎖し、労働者からの労務提供を拒否する争議行為を指します。日本語では「作業所閉鎖」や「事業場閉鎖」とも呼ばれます。
労働組合によるストライキ(同盟罷業)が「労働者が団結して働くことを拒絶する」行為であるのに対し、ロックアウトは「会社側が労働者の立ち入りや労働を拒絶する」行為です。ロックアウトが発動されると、労働者は職場に入ることができず、労務の提供が成立しないため、原則としてその期間中の賃金請求権もストップします。
本来、日本国憲法第28条で保障されている労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権)は労働者側に手厚く付与されています。しかし、労使間の力関係が著しく崩れた際、企業側の過度な損害を防ぎ対等な交渉の場を保つための防衛手段として、判例上認められているのがこのロックアウトという対抗措置です。