「見るだけなら合法、保存したら違法」という曖昧なネットの俗説を信じているユーザーは依然として多いですが、法改正が進んだ現在、その境界線は極めて明確に引かれています。日本の著作権法第30条第1項第4号の規定により、有償で提供されている著作物が違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードする行為は、私的使用目的であっても全面的に違法です。
正規版が有料で販売されているFCコンテンツを、外部の無料保存ツールや拡張機能を用いて端末にローカル保存した場合、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)」という刑事罰の対象となります。警察庁のサイバー犯罪対策課による取締りも年々高度化しており、IPアドレスのログ解析から個人の特定に至る捜査体制が敷かれています。
知らず知らずのうちに不正なデータ取得に加担し、後から取り返しのつかない法的責任を問われる事態を避けるためにも、非公式なダウンロードツールの使用は即座に停止すべきです。