労働基準法における基本的な考え方として、労働時間は「1分単位」で正確に実労働時間を把握・計算することが義務付けられています。労働基準法第24条に定められた「賃金全額払いの原則」により、使用者は労働者が実際に働いた時間に対する賃金を全額支払わなければなりません。
そのため、日々の集計において「15分単位で切り捨てる」「30分未満の残業は切り捨てる」といった就業規則や社内ルールを設けて賃金を差し引く行為は、労働基準法違反(賃金全額払い原則違反)に該当し、法的に無効です。会社側が就業規則に「残業代は15分単位で計算する」と明記して従業員が同意していたとしても、労働基準法の基準を下回る規定は無効化されます。
厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」においても、タイムカードやPCのログオン・ログオフログなど、客観的な記録をもとに労働者の始業・終業時刻を確認し、1分単位で記録・把握することが明確に求められています。