貸金業法には、個人の借入総額が年収の3分の1を超えてはならない「総量規制」という厳格なルールが存在します。信用情報がどれほど良好であっても、年収300万円の人が既に100万円を借りている場合、中小消費者金融であっても新規の融資を行うことは法律違反となるため不可能です。しかし、この壁に直面した場合でも合法的に活用できる道が2つあります。
返済負担を軽減する「総量規制例外貸付」
貸金業法施工規則第10条の23に基づき、利用者に一方的有利となる借換え(おまとめローン)は総量規制例外貸付として認められています。複数の借入先を金利の低い1社に一本化することで、毎月の返済額や利息負担を軽減させることが可能です。中小消費者金融の中にも、総量規制の例外規定を適用した専用のおまとめローンを提供している企業があり、すでに借入額が年収の3分の1に達している場合の現実的な打開策となります。
国や自治体のセーフティネット「緊急小口資金公的支援」
中小金融の審査にも落ち、民間からの借入が完全に断たれた場合は、国や社会福祉協議会が管轄する公的融資制度に頼るべきです。休業や失業等で生活が困窮した世帯を対象とした緊急小口資金公的支援や、生活福祉資金貸付制度を活用すれば、無利子または年1%程度の超低金利で生活資金の貸付を受けることができます。公的支援は信用情報機関への照会を行わないため、過去の金融事故があっても生活再建の意思があれば支援の対象となります。