不倫と浮気の違いは?法律上の不貞行為と慰謝料相場の境界線

不倫と浮気の違いは?法律上の不貞行為と慰謝料相場の境界線

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日常会話で使われる「浮気」や「不倫」という単語は、実は日本の法律(民法)の条文には一切登場しません。裁判所や弁護士が扱う法律上の正式名称は「不貞行為」(民法第770条1項1号)と呼ばれます。この三者の違いを正確に把握することが、法的な対抗手段を取るための第一歩となります。

弁護士による法律相談の実務データによると、相談者の多くが「相手が嘘をついて異性と食事に行った」「LINEで甘い言葉を交わしていた」ことを理由に慰謝料を請求したいと希望します。しかし、民法上の不貞行為とは、原則として「自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉(肉体関係)を持つこと」を指します。どれほど心が離れていようと、あるいは親密なメッセージを交わしていようと、肉体関係の立証が困難な場合、法律上の不貞行為とは認められにくいのが裁判実務の現実です。

区分当事者の属性・成立要件法的な責任・慰謝料編集部の見解・判断基準浮気(独身同士)未婚のカップル間での心変わりや裏切り行為全般原則として法的責任なし(慰謝料請求は不可)道義的・感情的な問題にとどまり、別れの理由にはなっても司法は介入しない。不倫(社会通念)当事者の少なくとも一方が既婚者である親密な交際社会的信用失墜・離婚リスクあり(肉体関係が曖昧だと請求困難)倫理的な非難を受けるが、慰謝料の可否は「肉体関係の有無」で二分される。不貞行為(法律上)既婚者(または内縁・婚約関係)が他者と肉体関係を持つこと民法上の不法行為(第709条・第770条)が成立、慰謝料発生法定離婚事由となり、配偶者および不倫相手へ正当な損害賠償請求が可能。

要約すると、「既婚者・独身の違い」が社会通念上の不倫と浮気を分け、さらに「肉体関係の有無」が裁判所を通じた法的責任の有無を分ける決定打となります。

田中 結衣
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田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。