不倫相手が出産…認知と養育費の真実|戸籍・慰謝料リスク完全解説

不倫相手が出産…認知と養育費の真実|戸籍・慰謝料リスク完全解説

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Q1:夫の不倫相手が出産した場合、戸籍を見れば隠し子の存在は分かりますか?
A1:夫が認知届を提出している場合、夫の「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」の身分事項欄に認知した事実と子どもの氏名がはっきりと記載されます。ただし、夫が認知していない段階では夫の戸籍には一切載りません。

Q2:不倫相手から「認知しないなら中絶費用と高額な慰謝料を払え」と言われたらどうすべきですか?
A2:中絶費用に関しては、妊娠させた共同責任として男性側も半額または全額を負担するのが一般的な実務です。ただし、法外な慰謝料請求に応じる義務はありません。認知するかどうかも含め、相手の要求にその場でサインせず、弁護士を通じて冷静に法的妥当性を精査してください。

Q3:認知した子どもに、本妻との間に生まれた子どもと同じ相続権があるのは本当ですか?
A3:事実です。民法第900条の規定により、認知された婚外子(非嫡出子)の法定相続分は、婚姻中に生まれた子(嫡出子)と全く同じ割合になります。将来の相続トラブルを防ぐためには、生前の遺言書作成などの法的な対策が不可欠です。

石川 優花
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石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。