病院の領収書はいつまで保管?確定申告や保険請求で異なる年数を解説について押さえておきたい ポイントを分かりやすく解説いたします。

年間で支払った医療費が世帯合計で10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を超えた際、所得税の還付や住民税の軽減を受けられるのが医療費控除です。現在、確定申告書を提出する際に領収書そのものを添付する必要はなく、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出する仕組みになっています。

ここで多くの人が「明細書を出せば、領収書はもう捨ててよい」と勘違いしがちですが、それは大きな誤解です。税制上、明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から5年間の保存義務が課されています。

これはパソコンやスマートフォンからe-Taxを利用して申告した場合も同様です。税務署から「領収書を提示してください」と通知が届いた際、現物を提示または提出できないと、医療費控除の適用自体が否認され、追徴課税が発生する事態になりかねません。なお、対象の市販薬を購入した際に適用できる「セルフメディケーション税制」を選択した場合も、購入時のレシートは同様に5年間の保管が必要です。