ネット検索を行うと、「ベリーベスト法律事務所 業務停止」という検索候補が表示され、不安を覚える方が少なくありません。この真相について、客観的な事実関係を整理します。
ベリーベスト法律事務所が東京弁護士会から業務停止処分を受けたのは2026年のことです。この処分理由は、司法書士法人との共同事業展開や広告・顧客紹介のスキームが、弁護士法が禁じる「非弁提携」に該当すると判断されたことによるものでした。
明確にしておくべきは、この処分が「依頼者の預り金を横領した」「B型肝炎訴訟で不正な請求を行った」「手続きを放置して顧客に損害を与えた」といった業務内容自体の不正ではないという点です。あくまで法律事務所の組織形態やマーケティング手法をめぐる弁護士自治上の規律違反が問われた事案でした。
現在はこの処分期間を満了し、ガバナンス体制とコンプライアンス規程を全面的に刷新した上で、通常通り適法な業務運営を行っています。B型肝炎の給付金請求においても、裁判所および国との間で多数の和解を成立させ続けており、手続き上の支障は一切生じていません。