過剰な連帯保証リスクから個人を保護するため、近年の民法改正を経た法的枠組みの運用は一段と厳格化している。特に注目すべきは個人根保証契約に対する規制の定着だ。
根保証とは、将来発生する不特定の債務をまとめて保証する契約形態を指す。かつては上限額が定められないまま膨大な借金を背負わされ、破産に追い込まれる悲劇が相次いだ。法務省主導の法改正以降、個人が締結する根保証契約においては「極度額(保証する金額の上限)」を書面等で明記しなければ契約自体が無効となるルールが確立された。
2026年現在の実務においても、極度額の記載がない契約書は司法の場で即座に弾かれる。さらに、事業用融資の保証においては主債務者の財務状況の透明化や公証人による意思確認手続きが厳格に求められるなど、安易な保証人獲得を防止する法的な防壁が強化され続けている。