病院受診だけでなく、各種契約や行政手続きにおける「本人確認書類(身分証明書)」としての保険証コピーの有効性についても、近年ルールが大幅に厳格化されています。
金融機関の口座開設、クレジットカードの発行、携帯電話の新規契約などを規制する「犯罪収益移転防止法」や「携帯電話不正利用防止法」の改正に伴い、顔写真のない保険証(およびそのコピー)単体での本人確認はほぼ全面的に廃止されました。オンライン完結の本人確認(eKYC)や対面窓口では、マイナンバーカードや運転免許証といった「顔写真付き身分証原本」の提示が標準となっています。
ただし、一部の民間サービス(会員制サービスの登録、買取サービス、賃貸住宅の入居審査書類の一部など)において、現在でも郵送やWEBアップロードによるコピー提出が認められるケースがあります。その場合でも、以下のような厳格な条件が付されることが通例です。
- 補助書類の併用:住民票の写し(原本)、公共料金の領収書(発行から3か月以内)など、現住所が確認できる別書類の同時提出が必須。
- 白黒とカラーの指定:提出先によって「文字が鮮明であれば白黒コピー可」とする場合と、偽造・変造防止のために「カラーコピー限定(スキャン画像は不可)」と指定される場合があります。指定と異なる形式で送付すると再提出を求められるため、事前の募集要項確認が欠かせません。