Q1:年末調整の書類を期限までに出し忘れた場合はどうなりますか?
A1:バイト先の会社では税額精算ができなくなるため、その年の還付金は戻ってこず、控除も適用されません。ただし救済措置があります。翌年1月にバイト先から交付される「源泉徴収票」を持参し、2月16日から3月15日の間に自分で税務署へ確定申告を行えば、払いすぎた所得税を全額取り戻すことができます。
Q2:12月の途中でバイトを辞めた場合、前のバイト先で年末調整はしてもらえますか?
A2:原則としてしてもらえません。年末調整は「12月31日時点でその会社に在籍していること」が法的な要件です。年途中で退職した場合は、退職後に交付される源泉徴収票を受け取り、転職先でまとめて年末調整を受けるか、あるいは自分で確定申告を行う必要があります。
Q3:交通費は「103万円の壁」の年収計算に含まれますか?
A3:通勤手当(交通費)は、非課税限度額(電車・バス等の公共交通機関利用で月額15万円まで)の範囲内であれば、年収103万円の計算には一切含まれません。給与明細の「総支給額」から非課税交通費を差し引いた金額を基準に計算してください。
Q4:会社にマイナンバーを教えたくありません。提出を拒否することはできますか?
A4:法的に拒否することは推奨されません。税務署へ提出する法定調書へのマイナンバー記載は法律で定められた企業の義務です。正当な理由なく提出を拒否し続けると、企業のコンプライアンス規程に抵触し、契約更新やシフト調整において不利益を被るリスクがあります。