Q1:37.3度程度の微熱や倦怠感でも、当日に休んで良いのでしょうか?
A1:職種と症状の性質によります。特に飲食店や食品を扱う売り場では、微熱であってもノロウイルスや感染症のリスクを考慮して就業制限が課されるケースが多いため、出勤を控える判断が推奨されます。ただし連絡の際は「微熱ですが念のため」と曖昧に言わず、「悪寒とだるさがあり、食品を扱うため感染リスクを考慮して休業したい」と現場基準に即した論理で伝えるのが円滑です。
Q2:電話した際、店長が不在で別のスタッフが出た場合はどうすればいいですか?
A2:電話を取ったスタッフに「欠勤の旨」「簡単な症状」「店長への伝言依頼」を伝え、そのスタッフの氏名を必ず控えます。その後、店長宛ての社内チャットツールやLINEで「先ほど〇〇さんに伝言をお願いいたしましたが」と同一内容を送信し、店長が出勤する時間帯を見計らって再度電話を入れ直すのが確実です。
Q3:当日の欠勤を理由に、店長から「シフトを減らす」と言われました。違法ですか?
A3:合理的な理由のない一方的な大幅シフト削減は、実質的な解雇や労働条件の不利益変更(労働契約法第8条違反)とみなされる可能性が高い行為です。1〜2回の体調不良欠勤に対する報復としてシフトを削られた場合は、シフト表や店長とのメッセージ履歴を保存した上で、総合労働相談コーナー(労働基準監督署内)へ相談することをお勧めします。
Q4:1日風邪で休んだだけなのに「診断書を持ってこないと欠勤を認めない」と言われました。
A4:単日の欠勤で高額な診断書の提出を強制することは、法的権利の濫用にあたるケースが一般的です。まずは「受診した病院の領収書」や「処方された薬の明細書(処方箋)」の提示で代用できないか交渉してください。それでも診断書を要求される場合は、発行費用(数千円)を店舗側で負担してもらえるか確認するのが妥当な筋道です。