バイスタンダーとは何か?救命の鍵を握る役割と法的責任を徹底解説

バイスタンダーとは何か?救命の鍵を握る役割と法的責任を徹底解説

バイスタンダーとは何か?救命の鍵を握る役割と法的責任を徹底解説の詳細について、専門知識を基に徹底解説します。

救命講習を受講した人であっても、いざ実現場に立つと「もし肋骨を折ってしまったら損害賠償を請求されるのではないか」「結果的に助からなかった場合、業務上過失致死などの刑事責任を問われないか」という不安に直面します。ネット掲示板やSNS上でも、こうした訴訟リスクを懸念する声が定期的に散見されます。

欧米諸国には、災難に遭った人を善意で救助した者を原則として法的な責任から免責する「善きサマリア人の法(Good Samaritan law)」が存在します。日本には同名の単一包括法こそ存在しないものの、法解釈と現行法体系によって、これと同等以上の強力な法的保護が確立されています。

まず民事責任に関しては、民法第698条の「緊急事務管理」が適用されます。他人の生命や身体に対する急迫の危害を免れさせるために行った行為によって損害が生じた場合でも、行為者に「悪意または重大な過失」がない限り、損害賠償責任は負いません。心肺蘇生法によって肋骨が骨折することは医療現場でも不可避的に起こり得る生理現象であり、救命目的の正当な圧迫が「重大な過失」と判断される余地はありません。

次に刑事責任に関しても、刑法第37条の「緊急避難」が機能します。他人の生命の危険を避けるためにやむを得ず行った行為は、過剰な違法行為でない限り処罰されません。警察庁および法務省の見解においても、一般市民が人命救助のために行った善意の応急手当に対し、後から刑事罰を科した実例は日本の司法史上ただの1件も存在しません。

「善意の救助者が訴えられて全財産を失った」といった類の言説は根拠のない都市伝説に過ぎません。法律は、自らの危険を顧みず他者を救おうと動いたバイスタンダーを罰するためではなく、守るために設計されています。

木村 陽翔
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木村 陽翔

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。