健康診断を実施して終わりではありません。診断結果には厳格な保管義務があります。
労働安全衛生規則第51条により、健康診断の結果は5年間保存しなければなりません。個人情報保護法の観点から、適切なセキュリティ対策も必要です。紙媒体であれば施錠可能なキャビネットに、電子データであればアクセス制限とバックアップ体制が求められます。
診断結果を本人に通知することも義務です。通知は診断後遅滞なく行う必要があります。健康上の問題が見つかった場合、医師の意見を聴いた上で、就業上の措置を検討しなければなりません。
プライバシー保護の注意点
健康情報は極めて機微な個人情報です。診断結果を閲覧できる担当者を限定し、他の社員に漏洩しないよう管理する必要があります。採用選考の段階で健康状態を理由に不当な差別をすることは、障害者差別解消法や労働契約法の趣旨に反する可能性があります。