Q1:書面で愛人契約を交わしていれば、手当が未払いになっても法的に請求できますか?
A1:請求できません。性関係の対価として金銭を支払う合意は、民法90条の「公序良俗違反」に該当し法的に無効と判断されます。裁判所を通じた差押えや強制回収を行うことは不可能です。
Q2:交際クラブと愛人バンクは、世間的な評判や安全性にどのような差がありますか?
A2:交際クラブは行政への届出を行い、規約上「食事デートの仲介」に限定して合法的に運営する大手組織が存在します。一方、愛人バンクは肉体関係の斡旋に深く踏み込むため非合法性が高く、警察の摘発や情報流出の危険性が格段に跳ね上がります。
Q3:相手が既婚者であることを知らずに関係を持った場合も、慰謝料を支払う必要がありますか?
A3:相手が「独身である」と巧妙に偽っており、女性側に過失がない(既婚者と見抜けなかった正当な理由がある)と証明できれば、慰謝料の支払い義務を免れるケースがあります。ただし、相手の言動や年齢から既婚を疑うべき状況であったと判断されれば、過失ありとして請求が認められるのが一般的です。
Q4:愛人バンクの面接では具体的にどのような点が見られますか?
A4:容姿やスタイルの水準はもちろんのこと、立ち居振る舞いやマナー、言葉遣い、男性のプライバシーを守れる口の堅さが重視されます。また、富裕層男性が同伴するにふさわしい清潔感や知性、感情的になってトラブルを起こさない情緒の安定性も厳しく審査されます。